厚生労働省は14日、社会医療法人や特定医療法人など非営利性の高い医療法人が訪日外国人患者に対して独自の診療価格を設定する際の手順を整理した通知を発出した。価格設定から税務申告に至る一連のプロセスを図示するとともに、地域の標準的な料金水準の算出方法を具体的に示した。【八木一平】
通知の対象となるのは社会医療法人、特定医療法人、認定医療法人、福祉病院事業法人、オープン病院事業法人および厚生農業協同組合連合会。これらの法人は租税特別措置の適用を受けているため、
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